法政大学校友連合会福岡支部会則
 
第1章 総則
 
( 名 称 )

     第1条 この会は、法政大学校友連合会福岡支部と称する。

( 目 的 )

     第2条 この支部は、地域会員相互の親睦を図り、校友連合会本部及び他支部との連帯を深め、校友連合会並びに学校法人法政大学の発展に寄与することを目的とする。

( 事 業 )

     第3条 この支部は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  1. 会員名簿の発行  但し、会員名簿は前条の目的以外に使用してはならない。 また会員に対しても目的外の使用を禁ずる。
  2. 母校の発展に寄与する諸事業
  3. 会員団体、学生団体に対する協力事業
  4. その他、この支部の目的達成に必要と認められた事業

( 事 務 局 )

     第4条 この支部の事務局を 福岡市中央区赤坂3−1−24
(稲員大三郎事務所内)に置く。


第2章 支部会員
 
( 資 格 )

     第5条 この支部は、次の会員をもって構成する。
  1. 学校法人法政大学が設置する学校の卒業者及び修了者で、福岡市及びその周辺に居住、又は事業所を置く組織に籍を置く者
    但し、交通の利便性等を考慮して、この支部に所属するか否かを本人が判断した場合は、その意思を尊重する。
  2. 推薦会員

(推薦会員)

     第6条 推薦会員とは、この支部又は学校法人法政大学が設置する学校に功労のあった者、及び同校の中退者で校友連合会本部の議を経て代表議員会議で承認を得た者をいう。


第3章 代表議員
 
(代表議員)

     第7条 この支部は、法政大学校友連合会会則第4章代表議員規則及び同代表議員選任規定に依り代表議員を選出することができる。
第8条 この支部における代表議員の選出方法は、支部会員の推薦により幹事会で決定する。
第9条 代表議員は、校友連合会会則第5章第17条に基づき、代表議員会議に出席してその権利を行使する。


第4章 役員
 
(役員)

     第10条 この支部に、次の役員を置く。
  1. 支部長   1名
  2. 副支部長 2名以内
  3. 幹事長   1名
  4. 副幹事長 若干名
  5. 幹事    相当数
  6. 会計    1名
  7. 監査    1名
 
第11条 幹事の中から互選に依り幹事長1名、副幹事長若干名を設ける。尚、支部長、副支部長、幹事長を支部三役とする。

(役員の任期)

     第12条
  1. 役員の任期は、2年とする。
  2. 補欠又は補充によって選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  3. 役員は、その任期満了後でも後任者が選任されるまでは、その職務を担当しなければならない。
  4. 役員の再任は、さまたげない。

(役員の職務権限)

     第13条
  1. 支部長は、支部を代表し、支部運営を統括する。
  2. 支部長は、校友連合会会則の役員選任規定第4条(1)に基づき理事を推薦することができる。
  3. 支部長は、支部運営に当たり、必要に応じて支部三役会、幹事会を招集しなければならない。
  4. 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは支部長の代行または代理を行う。但し、代行者及び代理者は、幹事会の議を経て指名する。
  5. 幹事は、支部三役会の付託を受けて、支部の業務を分担して執行する。但し、支部長の執行権を妨げてはならない。
  6. 会計は、支部の予算、決算を担当し、金銭の出納を行う。
  7. 監査は、支部の予算の執行状況及び、決算並びに会務を監査し、幹事会に報告する。また支部三役会、幹事会、委員会に出席して会務の執行について意見を述べることができる。
  8. 監査は、この支部の他の役員及び委員会委員を兼ねることはできない。

( 顧問及び特別幹事 )

     第14条
  1. この支部に、顧問及び特別幹事を置くことができる。
  2. 顧問及び特別幹事は、幹事会が候補者を推薦し、支部三役会の承認を得て支部長が委嘱する。
  3. 顧問及び特別幹事は、幹事会に出席して意見を述べることが出来る。


第5章 会議
 
( 支部三役会 )

     第15条
  1. 支部三役会は、支部長、副支部長、幹事長で構成する。
  2. 支部三役会は、幹事会に付託する事項、または幹事会で承認を得るべき事項について審議する。
  3. 支部三役会は、必要に応じて支部長が召集する。

( 幹事会 )

     第16条
  1. 幹事会は、監査を除く役員で構成する。
  2. 幹事会は、支部三役会の付託事項に基づき、会の運営業務について審議する。
  3. 幹事会は、原則として奇数月に1回支部長が招集する。
  4. 幹事会の議長は、幹事長とし、事故あるときは副幹事長があたる。

( 幹事会の審議事項 )

     第17条 幹事会は、次の事項について審議する。
  1. 校友連合会本部各種会議の決定に基づく事項
  2. 支部の予算編成及び決算報告、予算外の支出に関する事項
  3. 代表議員会議に提出する議案に関する事項
  4. 委員会の運営と設置、廃止に関する事項
  5. 委員会委員の構成に関する事項
  6. 顧問及び特別幹事候補者の推薦に関する事項
  7. 推薦会員承認の発議に関する事項
  8. 賞罰の発議に関する事項
  9. 支部長代行者及び代理者の選任に関する事項
  10. 代表議員選出に関する事項
  11. 会費改定、支部会則改定に関する事項
  12. その他支部運営に対する事項

( 委員会 )

     第18条
  1. 委員会は、支部長、監査を除く役員で構成する。
    但し、各委員長は支部会員の中より委員を選出することができる。
  2. 委員は、支部長がこれを委嘱する。
  3. 委員会は、次の三委員会とする。
     総務委員会、組織委員会、財務委員会
    但し、必要に応じ特別に委員会を設置することができる。
  4. 委員会は、幹事会の議を経て付托された業務について、それぞれ別に定める委員会分掌規定に基づき執行する。
  5. 委員会は、業務の執行状況を必要に応じて幹事会に報告しなければならない。


第6章 会計
 
( 支部の経費 )

     第19条 支部の経費は、会費・寄付金およびその他の収入をもって充てる。

( 会 費 )

     第20条
  1. 支部の会員は、つぎの会費を納入する。
    校友連合会本部に納入する会費     年額3,000円
    校友連合会福岡支部に納入する会費  年額3,000円
                             計  6,000円
    但し、本部に納入する会費について,満60歳以上の会員は,終身会費30,000円を選択することができる。
  2. 会費納入に関する規定は、別に定める。

( 会計年度 )

     第21条 この支部の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

( 予算と決算 )

     第22条 この支部の予算および決算は、幹事会の議を経て支部総会の承認を得なければならない。

( 予算超過または予算外の支出 )

     第23条 支部長は、緊急を要する場合、支部三役会の議を経て、予算を超えてまたは予算外の支出をすることができる。
但し、次の幹事会に報告し、承認を得なければならない


第7章 雑則
 
( 権利行使 )

     第24条 この支部の会員で、所定の会費を納入しない者は、会員としての権利を行使できない。

( 賞 罰 )

     第25条
  1. この支部または学校法人法政大学に対して功労のあった者に対しては、幹事会の承認を得て、支部長が表彰することができる。
  2. 支部会員でこの支部または学校法人法政大学の名誉を著しく傷つけた者に対しては、幹事会において出席幹事の3分の2以上の議決をもって、除名もしくは会員資格の停止をすることができる。

( 会員に対する報告 )

     第26条 この支部は、この支部の会則、規定その他の会規の制定、改定、さらにこの会に関連する諸般の事項を、ホームページ等を通じて会員に報告しなければならない。

( 届出義務 )

     第27条 この支部会員は、氏名、住所、職業、職場を変更したときは、すみやかに支部事務局に届け出ることとする。

( 会則の改定 )

     第28条 この支部の会則の改定は、幹事会において審議し、出席幹事の3分の2以上の同意をもって議決しなければならない。


附 則
 

    
  1. この会則は平成l4年10月1日より施行する。
  2. この改定された会則は、平成17年7月21日より施行する。


会 費 納 入 規 程
 

     第1条 この規程は、この支部の会則第20条に定める会費の納入について定める。
第2条 校友連合会本部に納入する会費および校友連合会福岡支部に納入する会費は、この支部の所定の手続きにより納入するものとする。
第3条 支部会計は、会員より納入された会費の内、本部に納入する会費をすみやかに校友会本部に納金しなければならない。
第4条 当該年度の会費は、4月1日から翌年3月31日までに納入しなければな
らない。
第5条 会費の納入は、原則として、支部会計から指示された方法で納入するものとする。
第6条
  1. 納入された会費の返還は、行わない。
  2. 重複して納入された会費は、当該会員の同意を得て次年度以降に繰り越すことができる。
第7条 会費の納入の受付日は、各金融機関の受付処理日をもって受付日とする。
第8条 会費の改定は、幹事会の発議を経て、支部総会において審議決定する。


委 員 会 分 掌 規 程
 

     第1条 この規程は、この支部の会則第18条に基づき委員会の業務に関する事項を定める。
第2条 委員会の業務執行の分担は、次のとおりとする。
  1. 総務委員会
    資産管理に関する事項
    会則および諸規程の施行および改定に関する事項
    賞罰に関する事項
    この支部の会議運営に関する事項
    学校法人法政大学との協力事業に関する事項
    会報の発行に関する事項
    広報活動に関する事項
    渉外に関する事項
    その他会務において必要と認められる事項
  2. 組織委員会
    支部の設置、登録に関する事項
    他支部および会員団体との連携(育成、支援、強化)に関する事項
    支部の組織編成に関する事項
    会員の登録および管理に関する事項
    会員名簿の発行に関する事項
    その他会務において必要と認められる事項
  3. 財務委員会
    予算案および決算書作成に関する事項
    この支部の財政計画の立案に関する事項(会費の徴収及び寄付、他)
    会計事務処理に関する事項
    予算執行に伴う案件の処理に関する事項
    その他会務において必要と認められる事項
第3条 委員会は、それぞれ業務執行にあたり、必要に応じて合同の委員会を
開催することができる
第4条 委員会は、それぞれの業務執行計画を提出し、この会の予算案立案の
際に意見を述べることが出来る。
第5条 各委員会は、業務執行上必要と思われる趣味の会を計画し、施行でき
るものとする。